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最高裁判所第三小法廷 昭和37年(あ)79号 決定 1964年6月30日

主文

本件各上告を棄却する。

理由

被告人亀井勝海の上告趣意(一)、同被告人の弁護人四宮久吉の上告趣意第一、被告人鹿島英功の弁護人露木滋の上告趣意第二点について。

所論はいずれも事実誤認、単なる法令違反の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判示丸亀市における被告人亀井の地位は、地方自治法一七二条二項によって任命権を有する丸亀市長が地方公務員法三条三項三号の非常勤の嘱託員として任命した同市の特別職の職員と解すべきであり、その担当事務も、単純な機械的肉体的労働ではなく、同市所有のモーターボートのエンジン整備に必要な部品、資材の購入計画およびその購入に関する業者との交渉等の一般事務に及んでいたのであるから、同被告人を「法令により公務に従事する職員」として刑法七条の公務員に当るものとした原審の判断は相当である。)

被告人亀井勝海の上告趣意(二)ないし(三)は、単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

同被告人の弁護人四宮久吉の上告趣意第二は、事実誤認の主張であって、同四〇五条の上告理由に当らない。

被告人鹿島英功の弁護人露木滋の上告趣意第一点は、事実誤認およびこれに伴う単なる法令違反の主張であって、同四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 柏原語六 裁判官 石坂修一 裁判官 横田正俊 裁判官 田中二郎)

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